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奨学金・特待制度

1.日本学生支援機構奨学金貸与制度
◎奨学金の種類
■第1種(無利子)貸与対象者が極めて少ない実態です。
■第2種(有利子)募集人数が比較的多く、希望者のほぼ全員が貸与を受けることができている実態です。
■入学時特別増額貸与奨学金(有利子)
第1学年において入学年月を始期として奨学金の貸与を受ける者は、希望により初回振り込み時に10万・20万・30万・40万・50万の5種類の中から選択した金額を増額して貸与を受けることができます。
 
◎募集の時期
入学後4月下旬頃に募集します。なお、予約制度があり高等学校在学中に申込みをして、奨学生として決定されると進学先へ決定通知書を提出すると受給できることになっています。詳しくは高等学校にお問い合わせください。
 
◎借りられる奨学金の月額
■第1種 自宅… 3万円と5万3千円 自宅外通学… 3万円と6万円
■第2種 月額  3万円・5万円・8万円・10万円・12万円の5種類から選択できます。
<貸与期間中、必要に応じて貸与月額を変更することができます>
 
◎借りられる期間(最長:修業年限)
■第1種…原則として日本学生支援機構が定めた月から卒業までとなります。
■第2種…希望する月から卒業するまでとなります。
 
◎借りられる条件
■日本学生支援機構が定める「学力基準」および「家計基準」を満たす方ならば申し込むことができます。
 
◎学力基準
■第2種<1年次>
* 出身学校における学業成績が平均水準以上の方。
* 特定の分野において特に優れた資質能力を有する方。
* 学修に意欲があり学業を確実に修了できる見込みの方。
* 大学入学資格検定に合格した者で上記に準ずる方。
* 上記のいずれかに該当すること
 
■第1種又は第1種と第2種との併用貸与<1年次>
*調査書、または高等学校もしくは専修学校高等課程における最終2ヵ年の成績の平均が3.2以上の方。
*大学入学資格検定試験に合格し、上記に準ずると認められる方。
 
◎家計基準
■申し込み者本人の父母又はこれに代わって家計を支えている者一人の総収入金額から必要経費を減じて所得金額を算出し、更に特別控除額を差し引いた金額が基準額以下であれば申し込むことができます。

2.北海道看護職員養成修学資金貸付金
◎貸付金の目的
・北海道における看護職員の充足を図るため、将来道内において看護業務に従事しようとする保健師、助産師、看護師または準看護師養成施設若しくは大学院修士課程の学生に対して、その修学に必要な資金を貸与し、優秀な看護職員を育成する事を目的としています。
◎貸付対象者及び貸付金額
・看護師養成施設に在学している者で、将来道内において看護業務に従事しようとするもの。
・月額 32,000円
◎返済免除について
・養成施設を卒業した日から1年以内に、道内の特定施設等において看護業務に従事した場合に、引き続き5年間就業したときは貸付金の返還が免除されます。 ※要件に合わない場合は、返還していただくことになります。

3.北海道看護協会奨学金
■応募条件
・看護師になるために大学・短期大学・専門学校に在学し、将来、道内の病院その他の施設で看護職員の業務に従事しようとする人であり、経済的支援を必要としていること。
■給付貸与
・月額 30,000円
■返済義務
・有(無利子)

4.北海道社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸付制度
■貸付制度の目的
将来、道内で社会福祉士又は介護福祉士として業務に従事しようとする方へ、修学に必要な資金を貸付し、北海道において社会福祉士及び介護福祉士を養成・確保することを目的としています。
■貸付の対象者
社会福祉士及び介護福祉士法で指定された養成校に在学する方で卒業後、北海道内で介護等の業務に従事しようとしている方。
■貸付金額等
修学資金の貸付金額は、月額5万円以内です。(無利子)また、貸付の初回に入学準備金として20万円以内、最終回に就職準備金として20万円を加算することができます。
■返還について
修学資金は、都道府県知事等が定める期間で月賦又は半年賦により、返還しなくてはなりません。ただし、養成施設を卒業した日から1年以内に道内の社会福祉施設等で介護等の業務に従事し、かつ、引き続き5年間(過疎地などは3年間)従事した場合は、所定の報告により返還が免除になります。

5.社団法人生命保険協会 介護福祉士養成奨学金制度
■介護福祉士養成のための学科に在学し、介護福祉士をめざして勉学中であり、学業・人物ともに優秀であり、経済的援助を必要とする学生を援助します。
1年6か月間・・・・・36万円(月額2万円) ※奨学金の返還義務はありません。

6.県・市町村奨学金制度
■多くの県や市町村では、理学療法学科・作業療法学科・看護学科及び介護福祉学科の学生に対し、奨学金制度を設けているので、関係教育委員会へお問い合わせください。

7.特別奨学金制度
■理学療法学科・作業療法学科の学生に対し、病院等で特別奨学金制度を設けているところがあります。